大阪地方裁判所 昭和57年(ワ)8163号 判決
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【判旨】
原告には頸部の傷害として第五、六頸椎変形性頸椎症及び外傷性頸腕症候群が認められること前記1のとおりであるが、<証拠>によれば、原告の診療に当つた医師野川徳二は、右傷害は単なる加令のみによつては起らず、何らかの外傷に起因するものであり、本件事故発生時点での外傷による可能性が最も高いが、右症状はただ一度の外傷によつて発現するものではなく、原告は右治療中にヘルスメーターにつまずいたことがあつたが、このようにつまずいたり、重い米俵をかつぐなど比較的小さな外力が何回も積重なつて加わることにより症状は重くなつていくものと考えていること、が認められる。
以上認定の本件事故の態様、程度、治療経過、症状の発現状況、原告の行動等を考え合わせると、原告の前記1認定の症状は、本件事故によるものとそれ以外の原告の行動等によるものとが競合して発生したものというべきであり、原告の右傷害及び後遺症状発現に対する本件事故の寄与率は八割と認めるのが相当である。
(長谷川誠)